SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus 15号
ファンド概要
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlusは、「不動産を担保にローン事業を営む事業者」向けの貸付事業で運用するファンドです。
本ファンドは、通常のSBISL不動産担保ローン事業者ファンドでは対応しきれない資金需要があった場合に募集を行います。

- 予定年間利回り
- 6.5%
- 借手資金使途
- 借手が行う不動産担保ローン事業における事業資金
- 運用期間
- 約12ヶ月(2018年4月下旬又は5月中旬~2019年4月末日)
- 募集期間
- 2018年 4月17日 午前10:00 ~ 2018年 4月23日 昼12:00
- 募集額
- 5億円
- 出資単位
- 1口 5万円
- 運用予定表
- 2018年5月下旬頃までに交付
- 担保
- 借手が「複数の第三債務者」に対して有する「抵当権付きの貸付債権」に質権を設定
(詳しくは“借手の概要及び担保"をご確認ください)
- ・ファンド募集開始直前は混雑が予想されるため、余裕をもってログインください。
また、画面が切り替わる途中では更新やリロード(「F5」キーによる更新を含む)は行わないようお願いいたします。 - ・2018年5月中旬までに順次運用が開始される予定です。
- ・すべての貸付実行後に準備が整い次第、2018年5月下旬頃に運用予定表の交付を予定しています。
なお、貸付金の一部が期限前返済された場合でも、運用予定表は再交付していません。 - ・借手は最終返済日(貸付実行日から約12ヶ月後、2019年4月末日)に元金一括払いで返済を行うことが予定されているため、お客様への出資金の償還は、原則として最終分配日を予定しています。
ただし、貸付先から期限前返済が発生し、運用期間が短縮される可能性があります。
★期限前返済については、よくあるご質問(借手の期限前返済は発生しますか?)をご確認ください。 - ・借手の貸倒れ等によって、元本割れが生じ、最悪の場合には元本が0になる可能性があり、実際の運用利回りを確約するものではありません。
なお、投資のリスクと手数料については、ページに記載する事項、投資の際に交付される各種書面を十分ご理解いただいたうえで、投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。 - ・入金期限は、“出資申込日を含まず3営業日後”又は“募集締切日の昼12時”のいずれか早い日です。
★詳しくは、よくあるご質問(入金期限はいつですか?)をご確認ください。 - ・出資申込の前に入金いただくことはできません。
- ・出資金の入金後の返金はできません。
- ・出資金の合計額が募集額に満たない場合には、出資金の合計額を借手に貸付けたうえで、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手の概要及び担保
★借手について
本ファンドの借手は、常時募集をしている「SBISL不動産担保ローン事業者ファンド」の借手と同一であり、東京都内で貸金業登録を行い、不動産を担保とした貸付事業を行っている企業です。
主に一都三県を中心とし、法人・個人事業主・個人(以下、まとめて「第三債務者」といいます。)を対象として、不動産に抵当権を設定したうえで、担保不動産の評価額の70%を上限とした金額を貸し付ける事業を行っています。また、本ファンドの借手は、下記の条件を満たしています。
- ① 資本金5千万円以上の企業
- ② 直近6年間の累積貸倒れ件数2件以内かつ、2千万円以内
- ③ 利息制限法改正に伴う過払金の発生無し
- ④ 貸金業の業歴7年以上
★担保について
担保については、借手が「複数の第三債務者」に対して有する「抵当権により担保された貸付債権」です。
(抵当権により担保された貸付債権に対して質権を設定しますので、この貸付債権上の抵当権も担保に含まれます。)
ファンドの概要・手数料・リスクについて
よくある質問
ファンドの仕組みについて
- 入金期限はいつですか?
-
“出資申込日を含まず3営業日後”又は“募集締切日の昼12時”のいずれか早い日です。
マイページから出資申込後、入金期限までに出資金の入金が確認できなかった場合には、匿名組合契約は終了し、お申込みをキャンセルさせていただきます。(※)ただし土日祝日は、営業日として換算しません。
例A月曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は木曜日の弊社営業時間内(※)例B水曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は翌週月曜日の弊社営業時間内(※)例C木曜日が祝日で月曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は金曜日の弊社営業時間内(※)
弊社は預金業務を行っておりませんので、お客様からの金銭の出資は、“匿名組合契約に基づく出資金の送金”としてのみお受けしています。
出資をご希望される場合には、必ず出資の申込を先に行っていただき、その後で弊社指定の投資家用口座に送金くださいますようお願いいたします。
- 運用開始はいつからですか?
-
借手に対する貸付けを実行した日からです(ただし、借手に対する貸付金に利息が発生するのは、各貸付けをした日の翌日からです。)。
そのため、出資金を入金いただいても、入金日から、貸付実行日までは運用が開始されず、分配が受けられません。
※貸付実行日については公開していません。
※2018年5月中旬までに順次運用が開始される予定です。
※すべての貸付実行後に準備が整い次第、運用予定表を交付いたします。同時に、マイページの「投資登録一覧」画面にてステータスを「入金済み」から「投資額確定」に更新します。(2018年5月下旬頃を予定)
- 管理手数料について教えてください。
-
管理手数料については、「ファンドの概要・手数料・リスクについて」及び契約締結前に交付される書面の記載をご確認ください。
- 借手に対してどのような審査を行うのですか?
-
貸金業法に則った、弊社独自の審査基準に基づく借手の信用力の審査を実施するとともに、借手が担保として提供する「複数の第三債務者」に対して有する貸付債権の評価、及びこの貸付債権を担保するための抵当権が設定されている「複数の第三債務者」が保有する担保不動産の評価を行っています。
- 借手への貸付けは、どのような方法・条件で行われるのでしょうか?
-
弊社は、借手と、借手が「複数の第三債務者」に対して有する「抵当権により担保された貸付債権」に対する質権設定を条件とした極度方式基本契約を締結します。
その後、事業資金の貸付けを希望する都度、弊社は担保評価及び借手法人の審査を行ったうえで、限度額の範囲内で貸付けを行います。そのため、借手は限度額の範囲内で、複数のファンドから借入れを行う場合があります。
- 投資家からの出資金の合計額が募集額に満たない場合、貸付けは実行されないのでしょうか?
-
投資家の出資金が借手の借入希望額に不足している場合でも、借手が希望し、弊社が貸し付けることを決定した場合には、その時点における投資家の出資額を上限として貸付けが実行されます。
また、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手が借入れを希望しない場合等には貸付けは実行されず、この場合、投資家の出資金は返金されます。
- 募集額全額が集まった場合は、出資した金額が全て貸付実行されるのでしょうか?
-
弊社の判断により、予定していた貸付けを行わないことを決定した場合などにおいては、貸付実行をしないことがあります。
借手について
- 借手について教えてください。
-
常時募集をしている「SBISL不動産担保ローン事業者ファンド」の借手と同一であり、東京都内で貸金業登録を行い、不動産を担保とした貸付事業を行っている企業です。
主に一都三県を中心とし、法人・個人事業主・個人を対象として、不動産に抵当権を設定したうえで、担保不動産の評価額の70%を上限とした金額を貸し付ける事業を行っています。
なお、担保不動産の評価額の70%の範囲内であれば、第1順位の抵当権に限らず、第2順位以下の抵当権の設定を行うことにより、貸付けを実行する場合もあります。
例①評価額が3,000万円の不動産を保有している第三債務者に、第1順位の抵当権を設定のうえ1,500万円の貸付けを行う。例②評価額が1,500万円の不動産を保有している第三債務者に、第2順位の抵当権を設定のうえ150万円の貸付けを行う(金融機関が350万円の第1順位の抵当権を設定済み)。例③①で1,500万円の貸付けを行った第三債務者の同一不動産(評価額3,000万円の不動産)に、第2順位の抵当権を設定のうえ200万円の貸付けを行う。
- SBISL不動産担保ローン事業者ファンドとの違いは何ですか?
-
借手である不動産担保ローン事業者の資金需要の高さに違いがあり、その需要の高さに鑑みて、通常の「SBISL不動産担保ローン事業者ファンド」よりも高い予定年間利回りでの募集を行っております。
- 借手の資金使途は何ですか?
-
借手の資金使途は、借手の行う不動産担保ローン事業における事業資金です。
- 借手の返済原資は何ですか?
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借手と第三債務者間で締結された不動産担保ローンの金銭消費貸借契約に基づき支払われる利息及び元金です。
担保について
- 担保となるものは何ですか?
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借手が「複数の第三債務者」に対して有する「抵当権により担保された貸付債権」が担保となります。
この貸付債権に対して質権を設定します。
なお、抵当権により担保された貸付債権に対して質権を設定しますので、この貸付債権上の抵当権も含めて担保を取得することになります。
- 質権とは何ですか?
-
債権者が債権の担保として債務者から受け取り、債務者の返済がない場合には、その質物から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。
今回の質権を設定することで、弊社は、借手が「複数の第三債務者」に対して有する貸付債権、又はこの貸付債権を担保するために設定された「抵当権の目的物である担保不動産」の換価代金からの優先返済を受けることができるようになっています。
- 抵当権とは何ですか?
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債権者が債権の担保として債務者が提供する不動産に設定し、債務者の返済がない場合には、その不動産から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。
- 抵当権を設定するメリットは何ですか?
-
借手は「複数の第三債務者」に対する貸付債権を担保するために抵当権を設定しており、弊社は、その貸付債権に質権を設定することで、当該抵当権の目的物である担保不動産の換価代金からも優先返済を受けることができるようになっています。
ただし、借手の抵当権よりも先順位の抵当権を設定している債権者がいる場合には、その債権者がまず優先返済を受けることになります。
また、担保不動産の価格の変動等によって、抵当権を実行しても貸付債権の全額を回収できない場合もあります。
- 担保権(質権・抵当権)はどのように設定するのでしょうか?
-
借手が「複数の第三債務者」に対して有する貸付債権に対する質権の設定方法は、弊社と借手との間で質権設定にかかる契約を締結し、対抗要件を具備するために確定日付を取得した質権設定承諾書を「複数の第三債務者」より受領のうえ、借手と第三債務者間の貸付契約に伴う契約書類一式を弊社が受領することで行います。
また、借手が「複数の第三債務者」に対して有する抵当権に対し、質権設定にかかる付記登記を行います。
- 借手の返済が滞った場合、どのような対応がとられるのでしょうか?
-
原則弊社は、借手からの返済が滞った時点で質権を実行するため、以後は直接第三債務者からの返済金を受領することで回収を行います。
また、加えて第三債務者の返済が滞った場合、第三債務者に対して有する貸付債権を担保するために設定された抵当権を実行することで、担保不動産からの回収を行います。
ただし、上記並びに費用の多寡及び回収までの期間の長短にかかわらず、法定の手続によることも含めて、回収方法は、弊社の裁量に委ねられることになります。
その他、借手において期限の利益を喪失した場合などにおいても担保権を実行することがありますが、弊社は、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、その裁量により、これを猶予することがあります。
分配について
- 分配はいつから始まるのですか?
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分配は、借手への貸付実行日(運用開始日)が当月の15日までの場合は翌月の15日(※)から、当月の16日以降月末までの場合は翌々月の15日(※)から、それぞれ開始される予定です。
例
借手が4月24日に借入れを行った場合には、5月31日(※)から利息の支払いが始まりますので、6月15日(※)から分配を実施することになります。
(※)弊社休業日の場合は翌営業日
- 分配原資は何ですか?
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分配原資は、主に毎月借手が弊社に対して支払う利息です。
また、借手は原則として、最終返済日(貸付実行日から約12ヶ月後、2019年4月末日を予定)に元金を支払うため、最終分配日に出資金の償還が行われる予定です。
借手が期限前返済を行った場合には、最終分配日よりも前に利益の分配に加え出資金の償還がなされる場合があります。
- 借手の期限前返済は発生しますか?
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借手の状況により、期限前返済が発生します。なお、期限前返済には下記の2種類があります。
①一部元金の期限前返済
⇒残元金に基づくファンドの運用は継続され、残元金が完済されるまでは金額に応じた運用及び分配が継続されます。②残元金の一括期限前返済
⇒残元金が0円になるため、ファンドは解散となり以後の分配は実施されません。
その他
- 運用開始後に途中解約することはできますか?
-
任意の途中解約はできません。
ただし、弊社に匿名組合契約の規定に違反するなどの事由が生じた場合には、契約を解除することができる場合があります。
この詳細については、契約締結前交付書面等の記載をご参照ください。