SBISL不動産バイヤーズローンファンド32号
ファンド概要
SBISL不動産バイヤーズローンファンドは、「不動産の売買等を行う事業者」向けの貸付事業で運用するファンドです。

- 予定年間利回り
- 6.5 %*
- 借手資金使途
- 借手の行う不動産売買業務における転売用不動産の取得資金
※先行して借手が自己資金で転売用不動産を取得した場合のこの自己資金に対応する資金を含む。
- 運用期間
- 約12カ月(2019年4月下旬~2020年5月中旬)
※詳細は“スケジュールについて”をご確認ください。
- 募集期間
- 2019年 4月16日 午前10:00~ 2019年4月23日 昼12:00
- 募集額
- 3億500万円
- 出資単位
- 1口 5万円、最低1口以上
- 入金期限
- “出資申込日から3営業日後”又は“募集締切日”の午後4時までのうち、いずれか早い日
※詳細は“入金について”をご確認ください。
- 担保価値総額
- 5億9,000万円
※詳細は“借手・担保について”をご確認ください。
- *予定年間利回りとは、借手に提示した貸付金利(年間)から管理手数料率(年間)を差し引いた想定年間運用利率です。
なお、実際の分配金の金額は、融資残高(分割弁済や繰上返済がある場合には減少します)・予定年間利回り・融資日数を勘案して計算されるため、ご出資いただいた金額に当該利回りを乗じた分配金の支払いを保証するものではありません。 - ・借手の破たん等によって、元本割れが生じ、最悪の場合には元本が0円になる可能性があり、実際の運用利回りを確約するものではありません。なお、投資のリスクと手数料については、ページに記載する事項、契約締結前交付書面を十分ご理解いただいたうえで、投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。
- ・出資金の合計額が募集額に満たない場合には、出資金の合計額を借手に貸付けたうえで、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手・担保について
★借手について
本ファンドの借手は、不動産の売買等を行うことを主たる事業とする事業者(2社)です。
★借手の資金使途・返済原資について
【資金使途】
借手の資金使途は、借手の行う不動産売買業務における転売用不動産の取得資金です。
※先行して借手が自己資金で転売用不動産を取得した場合のこの自己資金に対応する資金を含みます。
【返済原資】
借手の返済原資は、主に転売用不動産の売却により借手が受領する金員です。
★担保について
本ファンドの営業者である弊社は、貸付けに際して転売用不動産に抵当権を設定します。
担保価値総額:5億9,000万円(※)
借入希望額:3億500万円
(※)複数の物件の総額です。また、担保不動産に先順位抵当権者がいる場合には、弊社不動産価値から先順位抵当権にかかる債権額を除いた金額を担保価値としています。
【担保価値総額の内訳】

2019年4月現在の担保価値です。
【担保価値の算出方法】
弊社は、本担保価値の算出に当たり、公的価格指標や取引事例を基に、物件個別の要因を加味して不動産価値を算定しています。
スケジュールについて
★ファンドスケジュール

※あくまで予定であり、借手の状況の変動その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
【期限前返済について】
借手の状況により、期限前返済が発生します。なお、期限前返済には下記の2種類があります。
■一部元金の期限前返済
⇒残元金に基づくファンドの運用は継続され、残元金が完済されるまでは残元金に応じた運用及び分配が継続されます。
■残元金の一括期限前返済
⇒残元金が0円になるため、ファンドは解散となり以後の分配は実施されません。
入金について
★入金期限について
入金期限は、“出資申込日から3営業日後”又は“募集締切日”の午後4時までのうち、いずれか早い日です。

【ご注意事項】
「振込入金」ご利用時の注意点について、以下の事項をご確認くださいますようお願い申し上げます。
■出資の際は、必ず出資申込手続きを先に行っていただき、その後、出資金の入金手続きをお願いいたします。(出資申込前に入金いただいた場合、ファンドの出資金として充当できず、返金いたします。)
■弊社は預金業務を行っていないため、お客様からの金銭の出資は、“匿名組合契約に基づく出資金の入金”としてのみ受付しており、出資申込前に金銭をお預かりすることはできません。
▼ご参考
・出資申込の流れ(Step2)/出資金の入金について(Step3)はこちら
・よくあるご質問(出資申込・出資金の入金・返金について)はこちら
手数料・リスクについて
よくある質問
ファンドの仕組みについて
- 借手に対してどのような審査を行うのですか?
-
貸金業法に則り、借手の信用力の審査を、弊社独自の方法で行っています。
審査の詳細に関しては公開していませんのでご了承ください。
- 借手への貸付けはどのように行われるのでしょうか?
-
弊社は、極度方式基本契約に基づく個別貸付契約を借手との間で締結します。その後、借手は、当該極度方式基本契約に定める限度額の範囲内で、このファンドも含め複数のファンドから借入れを行う場合があります。
- 投資家からの出資金の合計額が募集額に満たない場合、貸付けは実行されないのでしょうか?
-
投資家の出資金が借手の借入希望額に不足している場合でも、借手が希望し、弊社が貸し付けることを決定した場合には、その時点における投資家の出資額を上限として貸付けが実行されます。
また、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手が借入れを希望しない場合等には貸付けは実行されず、投資家の出資金は返金されます。
- 募集額全額が集まった場合は、出資した金額が全て貸付実行されるのでしょうか?
-
弊社の判断により、予定していた貸付けを行わないことを決定した場合などにおいては、貸付実行をしないことがあります。
- ファンドの仕組みを教えてください。
-
本ファンドの対象事業は、弊社が借手との間で金銭消費貸借契約を締結し、お客様からご出資いただいた資金を貸し付け、その元金の返済及び利息等の支払を受ける貸付事業です。
当該元金がお客様の出資金を償還する原資になるとともに、借手が支払う利息等から弊社が受けるべき管理手数料を差し引いた残額がお客様に分配される利益の原資となります。
本ファンドへの出資を希望するお客様は、出資募集期間中に弊社と匿名組合契約を締結し、出資金を弊社に入金していただきます。弊社は、出資募集期間終了後、借手と「貸付要項」の各事項を前提とした金銭消費貸借契約を締結し、貸付けを行います。
なお、お客様が弊社との間で締結することとなる契約は、商法第535条にて規定される匿名組合契約となります。匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態です。
担保について
- 抵当権とは何ですか?
-
債権者が債権の担保として債務者が保有する不動産等に設定し、債務者の返済がない場合には、その不動産等から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。
- 抵当権を設定するメリットは何ですか?
-
弊社の貸付債権を担保するために抵当権を設定することで、弊社は、抵当権の目的物である不動産等の換価代金からの優先返済を受けることができるようになっています。
ただし、弊社の抵当権よりも先順位の抵当権を設定している債権者がいる場合には、その債権者がまず優先弁済を受けることになります。また、不動産等の価格の変動等によって、抵当権を実行しても貸付債権の全額を回収できない場合もあります。
- 借手の返済が滞った場合、どのような対応がとられるのでしょうか?
-
弊社は、借手からの返済が滞った時点で担保権を実行し、担保目的物からの回収を行うなどの対応をとることになります。
ただし、回収費用の多寡、及び回収までの期間の長短にかかわらず、法定の手続によることも含めて、回収方法は、弊社の裁量に委ねられることになります。
その他、借手において期限の利益を喪失した場合などにおいても担保権を実行することがありますが、弊社は、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、その裁量により、債務の返済を猶予することがあります。
その他
- 運用開始後に途中解約することはできますか?
-
任意の途中解約はできません。
ただし、弊社に匿名組合契約の規定に違反するなどの事由が生じた場合には、契約を解除することができる場合があります。
この詳細については、契約締結前交付書面等の記載をご参照ください。