SBISLバイオマスブリッジローンファンド5号
ファンドコンセプト
投資家の皆様よりご出資いただいた資金が、再生可能エネルギーの普及・拡大や社会全体の環境負荷低減への貢献による現在から未来への架け橋として有効活用されるべく、願いを込めております。 ファンドコンセプトのページでは、バイオマス発電の概要やメリットを紹介しております。
ファンド概要
SBISLバイオマスブリッジローンファンドは、「バイオマス発電事業者」向けの貸付事業で運用するファンドであり、玄海インベストメントアドバイザーと協業して組成する「かけはし」シリーズのファンドです。
本ファンドは「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の追加募集です。

- ポイント1
- 元本償還実績70億円超の「かけはし」シリーズ
本ファンドは、再生可能エネルギー案件に強みを持つ玄海インベストメントアドバイザーと協業して組成する「かけはし」シリーズのファンドであり、累計153億円超の貸付実行、70億円超の元本償還の実績があります。これまでに貸倒れや延滞はありません。(2018年10月10日時点)
- ポイント2
- 売電価格「39円 /kWh」のバイオマス発電案件
本件のバイオマス発電所は「家畜糞尿」を利用した発電所であるため、売電価格が比較的高いことが特徴です。また、バイオマス発電事業は天候等に左右されにくく、原則24時間発電可能です。発電設備のメンテナンス期間を除いて、年間350日程度の稼働が見込めます。
- ポイント3
- 原材料は低コストかつ安定的に調達可能
発電の原材料となる牛糞は、酪農・畜産業者がコストをかけて処分しているものを買い取るため、低コストでの調達が可能です。また、牛糞の供給余力は発電に必要な量の約4倍あり、安定的な調達が見込めます。
- 予定年間利回り
- 8.5 %*
- 借手資金使途
- 借手が行うバイオマス発電所の建設プロジェクト資金の一部(バイオマス発電所の建設委託費、その他諸経費等)
- 運用期間
- 約23ヶ月 (2018年10月下旬~2020年9月末日)
- 募集期間
- 2018年 10月11日 午前10:00~ 2018年10月18日 昼12:00
- 募集額
- 6億8,100万円
- 出資単位
- 1口 5万円
- 運用予定表
- 2018年11月上旬頃までに交付(運用開始は2018年10月下旬~)
- 担保評価総額
- 15億6,500万円
(担保権が4号ファンドに劣後します。詳しくは“借手の概要及び担保”をご確認ください。)
- *予定年間利回りは、借手が支払う金利から弊社手数料率を差し引いて算出され、貸付残高に対して乗じる税引き前の料率です。
- ・2018年10月下旬までに順次運用が開始される予定です。
- ・すべての貸付実行後に準備が整い次第、2018年11月上旬頃に運用予定表の交付を予定しています。
なお、貸付金の一部が期限前返済された場合でも、運用予定表は再交付していません。 - ・借手は最終返済日(貸付実行日から約23ヶ月後、2020年9月末日)に元金一括払いで返済を行うことが予定されているため、お客様への出資金の償還は、原則として最終分配日を予定しています。ただし、貸付先から期限前返済が発生し、運用期間が短縮される可能性があります。
★期限前返済については、よくあるご質問(借手の期限前返済は発生しますか?)をご確認ください。 - ・借手の貸倒れ等によって、元本割れが生じ、最悪の場合には元本が0円になる可能性があり、実際の運用利回りを確約するものではありません。なお、投資のリスクと手数料については、ページに記載する事項、契約締結前交付書面を十分ご理解いただいたうえで、投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。
- ・入金期限は、“出資申込日を含まず3営業日後”又は“募集締切日の昼12時”のいずれか早い日です。
★詳しくは、よくあるご質問(入金期限はいつですか?)をご確認ください。 - ・出資申込の前に入金いただくことはできません。
- ・出資金の入金後の返金はできません。
- ・出資金の合計額が募集額に満たない場合には、出資金の合計額を借手に貸付けたうえで、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手の概要及び担保
★借手について
★担保について
【担保評価総額】15億6,500万円
【担保内訳】
★保証について
手数料・リスクについて
よくある質問
ファンドの仕組みについて
- 入金期限はいつですか?
-
“出資申込日を含まず3営業日後”又は“募集締切日の昼12時”のいずれか早い日です。
マイページから出資申込後、入金期限までに出資金の入金が確認できなかった場合には、匿名組合契約は終了し、お申込みをキャンセルさせていただきます。(※)ただし土日祝日は、営業日として換算しません。
例A月曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は木曜日の弊社営業時間内(※)例B水曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は翌週月曜日の弊社営業時間内(※)例C木曜日が祝日で月曜日に出資申込した場合 ⇒ 入金期限は金曜日の弊社営業時間内(※)
弊社は預金業務を行っておりませんので、お客様からの金銭の出資は、“匿名組合契約に基づく出資金の送金”としてのみお受けしています。
出資をご希望される場合には、必ず出資の申込を先に行っていただき、その後で弊社指定の投資家用口座に送金くださいますようお願いいたします。
- 運用開始はいつからですか?
-
借手に対する貸付けを実行した日からです(ただし、借手に対する貸付金に利息が発生するのは、各貸付けをした日の翌日からです。)。
そのため、出資金を入金いただいても、入金日から、貸付実行日までは運用が開始されず、分配が受けられません。
※貸付実行日については公開していません。
※2018年10月下旬までに順次運用が開始される予定です。
※すべての貸付実行後に準備が整い次第、運用予定表を交付します。(2018年11月上旬頃を予定)
- 管理手数料について教えてください。
-
管理手数料については、「手数料・リスクについて」及び契約締結前交付書面の記載をご確認ください。
- 借手に対してどのような審査を行うのですか?
-
貸金業法に則り、借手の信用力の審査を、弊社独自の基準に基づき行っています。
- 借手への貸付けは、どのような方法・条件で行われるのでしょうか?
-
弊社は、以下の担保権を設定することを条件とし、極度方式基本契約に基づく個別貸付契約を借手との間で締結します。その後、借手は、当該極度方式基本契約に定める限度額の範囲内で、このファンドも含め複数のファンドから借入を行う場合があります。
なお、本ファンドの各担保権は、「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の貸付実行時に設定された担保権に劣後して設定されます。そのため、借手が延滞するなどして担保目的物を換価する場合、換価による回収額は「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の返済に優先的に充てられ、その残額が本ファンドの返済に充当されます。
①借手1の株式に質権を設定②バイオマス発電事業を行うために使用する予定である事業用地に抵当権を設定③建築予定である発電設備を管理する建物に抵当権を設定④建設及び設置予定である燃料精製設備、発電設備一式に対して譲渡担保権を設定
- 投資家からの出資金の合計額が募集額に満たない場合、貸付けは実行されないのでしょうか?
-
投資家の出資金が借手の借入希望額に不足している場合でも、借手が希望し、弊社が貸し付けることを決定した場合には、その時点における投資家の出資額を上限として貸付けが実行されます。
また、別のファンドを組成し、借手にその不足する金額を追加で貸し付ける場合(追加貸付け)があります。
借手が借入れを希望しない場合等には貸付けは実行されず、投資家の出資金は返金されます。
- 募集額全額が集まった場合は、出資した金額が全て貸付実行されるのでしょうか?
-
弊社の判断により、予定していた貸付けを行わないことを決定した場合などにおいては、貸付実行をしないことがあります。
- 前回の「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」より
本ファンド(SBISLバイオマスブリッジローンファンド5号)の予定年間利回りが高いのはなぜですか? -
本ファンドは、「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の追加募集であり、担保権を劣後して設定されていることを踏まえ、「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」よりも高く設定しました。
借手が延滞するなどして担保目的物を換価する場合、換価による回収額は「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の返済に優先的に充てられ、その残額が本ファンドの返済に充当されます。
- ファンドの仕組みを教えてください。
-
本ファンドの対象事業は、弊社が借手との間で金銭消費貸借契約を締結し、お客様からご出資いただいた資金を貸し付け、その元金の返済及び利息等の支払を受ける貸付事業です。
当該元金がお客様の出資金を償還する原資になるとともに、借手が支払う利息等から弊社が受けるべき管理手数料を差し引いた残額がお客様に分配される利益の原資となります。
本ファンドへの出資を希望するお客様は、出資募集期間中に弊社と匿名組合契約を締結し、出資金を弊社に入金していただきます。弊社は、出資募集期間終了後、借手と「貸付要項」の各事項を前提とした金銭消費貸借契約を締結し、貸付けを行います。
なお、お客様が弊社との間で締結することとなる契約は、商法第535条にて規定される匿名組合契約となります。匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態です。
借手について
- 借手について教えてください。
-
本ファンドの借手は、以下の借手1、2です。借手1バイオマス発電事業に必要な権利等を確保し、バイオマス発電設備の設置を行うことを予定している事業者借手2借手1の取締役が代表取締役を務める株式会社
- 借手の資金使途は何ですか?
-
本件バイオマス発電事業者は、次の各権利を複数取得し又は取得することを予定しております。そして、本件バイオマス発電事業者は、今後さらに、必要となる許認可がある場合にはこれを取得したうえで、発電に必要な原材料その他の部材の購入、本件建物の建築並びにバイオマス発電設備等の建設及び設置等を行う予定です。
①本件バイオマス発電事業に係る本件事業用地
②現時点では、メタン発酵ガス(バイオマス由来)を原材料とした本件バイオマス発電事業に関し、調達価格を1kWh当たり39円(税別)とし、調達期間を最大20年間として、電力会社に対し売電することができる権利及び地位
③本件事業用地から連系可能な電力会社に対するバイオマス発電事業の実施に係る締結済みの契約及び申込等に基づく権利義務及び地位
④有効期間を20年として年間10,500トンの原材料の供給を受ける権利
- 借手の返済原資は何ですか?
-
借手の返済原資は、他の金融機関からの借換え融資を受けること、又は本件バイオマス発電事業に係る権利及び発電設備を含む本件建物等を第三者に売却した売却代金等です。
担保について
- 担保となるものは何ですか?
-
本ファンドの営業者である弊社は、貸付けに際して以下の担保権を設定する予定です。
①借手1の株式に質権を設定②バイオマス発電事業を行うために使用する予定である事業用地に抵当権を設定③建築予定である発電設備を管理する建物に抵当権を設定④建設及び設置予定である燃料精製設備、発電設備一式に対して譲渡担保権を設定本ファンドの各担保権は、「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の貸付実行時に設定された担保権に劣後して設定されます。そのため、借手が延滞するなどして担保目的物を換価する場合、換価による回収額は「SBISLバイオマスブリッジローンファンド4号」の返済に優先的に充てられ、その残額が本ファンドの返済に充当されます。
- 質権とは何ですか?
-
債権者が債権の担保として債務者から受け取り、債務者の返済がない場合は、その質物から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。
質権を設定することで、その換価代金から、このファンドにより行われる貸付について優先返済を受けることができるようになっています。
- 譲渡担保権とは何ですか?
-
債権者が債権の担保として担保目的物に設定し、債務者から返済がない場合には、その担保目的物から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。質権との大きな違いは、質権においてはその担保目的物を予め債権者に引き渡しておかなければならないのに対し、譲渡担保権では、債務者が担保目的物を継続使用することが可能な点にあります。
- 抵当権とは何ですか?
-
債権者が債権の担保として債務者が保有する不動産に設定し、債務者の返済がない場合には、その不動産から優先返済を受けることを内容とする担保物権です。
- 抵当権を設定するメリットは何ですか?
-
弊社の貸付債権を担保するために抵当権を設定することで、弊社は、抵当権の目的物である担保不動産の換価代金からの優先返済を受けることができるようになっています。
ただし、弊社の抵当権よりも先順位の抵当権を設定している債権者がいる場合には、その債権者がまず優先弁済を受けることになります。また、担保不動産の価格の変動等によって、抵当権を実行しても貸付債権の全額を回収できない場合もあります。
- 連帯保証とは何ですか?
-
保証とは、主たる債務者が借入金等を返済できなくなった場合において、代わりに返済する義務を負うことをいいますが、連帯保証の場合には、通常の保証とは異なり、連帯保証人は、債権者に対して、
①主たる債務者に借入金等の返済をするよう催告をすべきであることを請求すること(催告の抗弁)ができません。②主たる債務者に資力がある場合でも、まず主たる債務者の財産に執行をしなければならないと主張すること(検索の抗弁)もできません。
また、保証人が複数いる場合においても、連帯保証の場合には、債権者から返済を請求された連帯保証人は債権者に対して全額の債務を返済する義務を負うことになります。
- 借手の返済が滞った場合、どのような対応がとられるのでしょうか?
-
弊社は、借手からの返済が滞った時点で担保権を実行し、担保目的物からの回収を行うなどの対応をとることになります。
ただし、回収費用の多寡、及び回収までの期間の長短にかかわらず、法定の手続によることも含めて、回収方法は、弊社の裁量に委ねられることになります。
その他、借手において期限の利益を喪失した場合などにおいても担保権を実行することがありますが、弊社は、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、その裁量により、債務の返済を猶予することがあります。
分配について
- 分配日について教えてください。
-
借手から約定どおりの返済を受けられた場合には、原則毎月15日(弊社休業日の場合は翌営業日)に分配することを予定しています。
- 分配はいつから始まるのですか?
-
分配は、借手への貸付実行日(運用開始日)が当月の15日までの場合は翌月の15日(※)から、当月の16日以降月末までの場合は翌々月の15日(※)から、それぞれ開始される予定です。
例
借手が10月19日に借入れを行った場合には、11月30日(※)から利息の支払が始まりますので、12月15日(※)から分配を実施することになります。
(※)弊社休業日の場合は翌営業日
- 分配原資は何ですか?
-
分配原資は、主に毎月借手が弊社に対して支払う利息です。
また、借手は原則として、最終返済日(貸付実行日から約23ヶ月後、2020年9月末日を予定)に元金を支払うため、最終分配日に出資金の償還が行われる予定です。
借手が期限前返済を行った場合には、最終分配日よりも前に利益の分配に加え出資金の償還がなされる場合があります。
- 借手の期限前返済は発生しますか?
-
借手の状況により、期限前返済が発生します。なお、期限前返済には下記の2種類があります。
①一部元金の期限前返済
⇒残元金に基づくファンドの運用は継続され、残元金が完済されるまでは金額に応じた運用及び分配が継続されます。②残元金の一括期限前返済
⇒残元金が0円になるため、ファンドは解散となり以後の分配は実施されません。
その他
- 運用開始後に途中解約することはできますか?
-
任意の途中解約はできません。
ただし、弊社に匿名組合契約の規定に違反するなどの事由が生じた場合には、契約を解除することができる場合があります。
この詳細については、契約締結前交付書面等の記載をご参照ください。
- 株式会社玄海キャピタルマネジメントはどのような会社ですか?
-
株式会社玄海キャピタルマネジメントは、東京と福岡に拠点を置き、国内外の機関投資家にプロフェッショナルなアドバイザリー業務を提供する独立系不動産投資顧問会社です。同社は、近年太陽光発電事業及びヘルスケア事業等のオルタナティブ案件への投資にも力を入れており、学研グループが運営するサービス付き高齢者向け住宅を保有する私募ファンドの組成、鹿児島県霧島市における太陽光発電(メガソーラー)事業への参画の実績があるほか、直近においては韓国の教保生命及び国内の機関投資家等との間で、再生可能エネルギー施設事業およびヘルスケア施設事業への共同投資に関する覚書を締結しています。
詳しくは株式会社玄海キャピタルマネジメントのホームページ・リリース等でご確認ください。http://www.genkaicapital.com/
- 株式会社玄海インベストメントアドバイザーはどのような会社ですか?
-
株式会社玄海インベストメントアドバイザーは、独立系不動産投資顧問会社である株式会社玄海キャピタルマネジメントのグループ会社で、同社の新規事業部門が分離して発足しました。代表取締役の文智勇氏をはじめとして、学研グループが運営するサービス付き高齢者向け住宅を保有する私募ファンド、鹿児島県霧島市における太陽光発電(メガソーラー)事業参画等の実績を持つメンバーにより構成されています。
詳しくは、株式会社玄海インベストメントアドバイザーのホームページでご確認ください。http://www.genkaiinvestment.com/